租税特別措置法第八三条の五第四項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために建設大臣が発行する証明書の様式について 平成十一年五月七日付け法務省民三第九五八号民事局長回答

租税特別措置法第八三条の五第四項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために建設大臣が発行する証明書の様式について
平成十一年五月七日付け法務省民三第九五八号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり建設省都市局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)標記について、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成一一年法律第九号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年大蔵省令第三五号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第三一条の七第四項に規定する建設大臣の証明書の様式を別添様式のとおりとしたいので、差し支えないか照会します。
  なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局及び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。

(別紙乙号)四月一日付け建設省都環整発第二三号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。
(様式)省略