租税特別措置法第八三条の三第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために建設大臣が発行する証明書の様式について 平成十二年四月二十一日建設省経動発第五一号建設省建設経済局長照会、平成十二年五月十二日付け法務省民三第一一六〇号民事局長回答、同日付け法務省民三第一一六一号法務局長地方法務局長あて民事局第三課長依命通知
租税特別措置法第八三条の三第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために建設大臣が発行する証明書の様式について 平成十二年四月二十一日建設省経動発第五一号建設省建設経済局長照会、平成十二年五月十 …