株式移転による設立の登記の申請書に添付べき定款について
平成十二年一月五日付け法務省民四第八号民事局第四課長回答
(通知)標記の件について、別紙一のとおり大阪法務局民事行政部長から照会があり、別紙二のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙一
株式移転による設立の登記の申請書に添付すべき定款については、通常の原始定款と異なり、公証人による認証を要しないものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
別紙二
平成一一年一二月一四日付け法第二五四号をもって照会のあった標記については、貴見のとおりと考えます。