再生手続開始の申立てが棄却され、又はその申立ての取下げがされた場合の監督命令の登記の取扱いについて
平成16年4月13日付け法務省民商第1181号通知
(通知) 標記の件について、別紙二のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙二のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙一
民事再生法(平成一二年法律第一二八号) に基づく監督命令の登記が再生手続開始決定前にされている場合において、再生手続の申立てが棄却され、又は申立ての取下げがされたときは、監督命令の変更又は取消しの決定がされなくても、監督命令は当然に効力を失うものと考えます。これらの場合において、監督命令の変更又は取消しの登記の嘱託がされたときは、登記の記載は別紙のとおり取り扱って差し支えないものと考えますが、いささか疑義がありますので、照会します。
別紙二
本年三月三〇日付け日記第二一九号をもって照会のありました標記の件については、貴兄のとおりと考えます。