登録免許税の特例措置の適用要件として運輸大臣が発行する証明書の様式(平成10年12月28日民3第2558号回答)
(依命通知)標記について、別紙甲号のとおり運輸省鉄 道局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計ら い願います。
(別紙甲号)日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に 関する法律(平成一〇年法律第一三六号)、日本国有鉄 道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う 関係政令の整備に関する政令(平成一〇年政令第三三六 号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 (平成一〇年大蔵省令第一一五号)が施行され、同法に より、日本国有鉄道清算事業団の資産処分業務に関連し て認められていた税制特例措置については、その廃止後 もなお従前の例によることとされ、また、その資産処分 業務等を引き継ぐ日本鉄道建設公団が行う当該業務に関 連するものについても同様の特例措置が認められたとこ ろであります。 これに伴い、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理 に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 第七条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行 法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六二年政 令第五三号)及び租税特別措置法施行規則(昭和三二年 大蔵省令第一五号)の規定に基づき、運輸大臣が発行す る当該登記が特例措置の規定に該当するものであること についての証明書の様式について、所要の整備を行うこ ととします。 つきましては、当該様式を別添案1から案8のとおり としたいので、登記手続上差し支えないか、ご意見を賜 りたく、宜しくお取り計らい願います。 なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方 法務局に対し、周知方依頼いたします。
(別紙乙号)平成一〇年一二月二二日付け鉄総第五一六 号をもって照会のあった標記の件については、貴見のと おり取り扱われて差し支えないものと考えます。 なお、この旨各法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。
案1
案2
案3
案4
案5
案6
案7
案8
以上省略