租税特別措置法第七八条の二第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために農林水産大臣又は都道府県知事が発行する証明書の様式について 平成十一年五月六日付け法務省民三第九四三号民事局長回答

租税特別措置法第七八条の二第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために農林水産大臣又は都道府県知事が発行する証明書の様式について
平成十一年五月六日付け法務省民三第九四三号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり農林水産省経済局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)標記について、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成一一年法律第九号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年大蔵省令第三五号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第二八条の五第二項に規定する農林水産大臣又は都道府県知事が発行する証明書の様式を別添様式のとおりとしたいので、差し支えないか照会します。
  なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局及び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。

(別紙乙号)四月九日付け一一農経A第四六六号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。

別添様式 省略