日本電信電話株式会社の再編成に伴う不動産登記事務の取扱いについて 平成十一年八月二十三日付け法務省民三第一七三九号民事局長回答

日本電信電話株式会社の再編成に伴う不動産登記事務の取扱いについて
平成十一年八月二十三日付け法務省民三第一七三九号民事局長回答

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり日本電信電話株式会社代表取締役から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、弊社は先般、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九八号)附則第四条第一項の規定により作成した実施計画について、同条第三項に規定する郵政大臣の認可を受け、平成十一年七月一日に東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に事 業を引き継ぎましたが、これに伴って、弊社が承継会社に出資した不動産の所有権等の移転登記を行う必要があります。 つきましては、申請書の様式および添付する書面について、下記の扱いにて差し支えないか、何分のご回答を賜りたく照会申し上げます。
 なお、差し支えない場合は、何卒、貴管下法務局および地方法務局登記官にその旨周知方よろしくお願い申し上げます。
                                                      敬 具

       記
一 申請書の様式及び添付する書面(非課税証明書を除く)は別添様式によって行うこと。
二 日本電信電話株式会社の本店移転に伴う所有権登記名義人表示変更登記と各承縦会社への所有権移転登記は、同時申請により行うこと。
                                                      以 上
別添様式1
   様式2
(省略)

   (別紙乙号) 八月六日付け五総第三四号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
 なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。