都市基盤整備公団の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて
平成十一年九月二十八日付け法務省民三第二〇八九号民事局長回答
(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり住宅 ・都市整備公団から民事局長あて照会があり、別紙乙号 のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方 取り計らい願います。
(別紙甲号)時下ますます御清栄のこととお喜び申し上 げます。
さて、第一四五回通常国会において都市基盤整備公団法(平成一一年法律第七六号。以下「法」という。)が成立し、平成一一年一〇月一日をもって都市基盤整備公団 が設立されることとなり、法附則第六条第一項に基づき、同日、住宅・都市整備公団(以下「住都公団」という。) は解散し、その権利及び義務が、都市基盤整備公団に承継されることとなりました。(なお、住都公団は、昭和五六年一〇月一日の設立の日に、住宅・都市整備公団法(昭和五六年法律第四八号)附則第六条第一項及び第七条第一項に基づき、日本住宅公団及び宅地開発公団の権利及び義務を承継しています。) つきましては、標記の承継に係る登記事務に関しまして、下記のとおりの取扱いで差し支えないか照会します。
一、日本住宅公団名義又は宅地開発公団名義の登記について
(1) 所有権移転登記
① 日本住宅公団又は宅地開発公団(以下「住宅公団等」という。)が所有権の登記名義人である不動産(平成一一年九月三〇日までに第三者に譲渡したものを除く。)については、都市基盤整備公団の嘱託により、所有権移転の原因を併記し、住宅公団等から直接、都市基盤整備公団へ所有権移転登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合の嘱託書の様式は、別添様式1によることとして差し支えないか。
② 住宅公団等が所有権の登記名義人である不動産のうち、昭和五六年一〇月一日から平成一一年九月三〇日までに第三者に譲渡したものについては、都市基盤整備公団の嘱託により、住宅公団等から住都公団へ所有権移転登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合の嘱託書の様式は、別添様式2によることとして差し支えないか。
(2)一、(1)以外の移転登記
住宅公団等が抵当権、買戻権、所有権移転請求権の仮登記、条件付賃借権の仮登記及び借地権(以下「抵当権等」という。)の登記名義人である不動産(平成一一年九月三〇日までに抹消原因が生じたものを除く。)については、都市基盤整備公団の嘱託により、移転の原因を併記して、住宅公団等から直接、都市基盤整備公団へ移転登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合の嘱託書の様式は、別添様式3によることとして差し支えないか。
(3)抹消登記
① 住宅公団等が抵当権等の登記名義人である不動産のうち、昭和五六年九月三〇日までに抹消原因が生じたものについては、都市基盤整備公団の嘱託又は抹消登記権利者の申請により、抹消登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合、都市基盤整備公団の嘱託で行う場合の嘱託書の様式は別添様式4によることとし、抹消登記権利者の申請により行う場合の申請書に添付する証書等の名義は、住都公団又は都市基盤整備公団いずれの場合でも差し支えないか。
② 住宅公団等が抵当権等の登記名義人である不動産のうち、昭和五六年一〇月一日から平成一一年九月三〇日までに抹消原因が生じたものについては、都市基盤整備公団の嘱託により、住宅公団等から住都公団へ移転登記をした後、都市基盤整備公団の嘱託又は抹消登記権利者の申請により、抹消登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合、都市基盤整備公団の嘱託で行う場合の嘱託書の様式は別添様式5及び6によることとし、抹消登記権利者の申請により行う場合の申請書に添付する証書等の名義は、住都公団又は都市基盤整備公団いずれの場合でも差し支えないか。
③ 住宅公団等名義の抵当権等を抹消する場合、平成一一年一〇月一日以降に抹消原因が生ずるものについては、一、(2)の手続に従って移転登記をした後、都市基盤整備公団の嘱託又は抹消登記権利者の申請により、抹消登記を行って差し支えないか。
二、住都公団名義の登記について
(1)所有権移転登記
① 住都公団が所有権の登記名義人である不動産(平成二年九月三〇日までに第三者に譲渡したものを除く。)については、都市基盤整備公団の嘱託により、都市基盤整備公団へ所有権移転登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合の嘱託書の様式は、別添様式7によることとして差し支えないか。
② 住都公団が所有権の登記名義人である不動産のうち、平成二年九月三〇目までに第三者に譲渡したものについては、都市基盤整備公団の嘱託により、住都公団から第三者へ所有権移転登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合の嘱託書の様式は、別添様式8によることとして差し支えないか。
(2)二、(1)以外の移転登記
住都公団が抵当権等の登記名義人である不動産(平成一一年九月三〇日までに抹消原因が生じたものを除く。)については、都市基盤整備公団の嘱託により、都市基盤整備公団へ移転登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合の嘱託書の様式は、別添様式9によることとして差し支えないか。
(3)抹消登記
① 住都公団が抵当権等の登記名義人である不動産のうち、平成一一年九月三〇日までに抹消原因が生じたものについては、都市基盤整備公団の嘱託又は抹消登記権利者の申請により、抹消登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合、都市基盤整備公団の嘱託により行う場合の嘱託書の様式は、別添様式10によることとし、抹消登記権利者の申請により行う場合の申請書に添付する証書等の名義は、住都公団又は都市基盤整備公団いずれの場合でも差し支えないか。
② 住都公団名義の抵当権等を抹消する場合、平成一一年一〇月一日以降抹消原因が生ずるものについては、二、(2)の手続に従って移転登記をした後、都市基盤整備公団の嘱託又は抹消登記権利者の申請により、抹消登記を行って差し支えないか。
三、第三者名義の登記等について
(1) 所有権移転登記
住都公団が、第三者から不動産の所有権を譲り受けたにもかかわらず、住都公団への所有権移転登記が未了である不動産については、都市基盤整備公団の嘱託により、第三者から住都公団へ所有権移転登記を行って差し支えないか。
上記が差し支えないとした場合の嘱託書の様式は、別添様式11によることとして差し支えないか。
(2) 設定登記
住都公団が設定した抵当権等の設定登記が未了である不動産については、都市基盤整備公団の嘱託により、抵当権等の設定登記をして差し支えないか。
上記が差し支えない場合の嘱託書の様式は、別添様式12によることとして差し支えないか。
様式1~12(省略)
(別紙乙号)九月二七日付け五一-一四号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
なお、この旨法務局長及び地方法破局長に通知したので、申し添えます。