租税特別措置法第八三条の六第二項の規定により登録免許税の軽減措置を受けるために通商産業大臣が発行する証明書の様式について
平成十一年七月七日付け法務省民三第一三八六号民事局長回答
(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり通商産業省環境立地局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
(別紙甲号)標記について、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成一一年法律第九号)並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成一一年政令第一二〇号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一一年大蔵省令第三五号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第一三条の八に規定する通商産業大臣の証明書の様式を別添様式のとおりとしたいので、差し支えないか照会します。 なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。
(別紙乙号)六月二五日付け平成一一・〇六・一〇立局第一号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えないものと考えます。
なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したので、申し添えます。
(様式)
租税特別措置法適用証明申請書
年 月 日
通商産業大臣 名 殿
主たる事務所の所在地
名 称
代表者の資格及び氏名 印
租税特別措置法第83条の6第2項の規定の適用を受けたいので、同法施行規則第31条の8の規定に基づき、下記事項についての証明を申請します。
記
1 登記権利者である者が、租税特別措置法第83条の6第2項に規定する認定中核的支援機関に該当するものであること。
2 上記の者が、3の不動産を租税特別措置法第83条の6第2項に規定する新事業支援機関から取得したこと。
3 不動産の表示(別紙)
4 3の不動産を取得した日は 年 月 日であり、この証明書により登録免許税の軽減措置を受けることができる期限は、 年 月 日であること。
上記のとおり相違ないことを証明します。
番 号
年 月 日
通商産業大臣 名 印
様式記載要領
1 「主たる事務所の所在地、名称、代表者の資格及び氏名」については、申請者である者の主たる事務所の所在地、代表者の資格及び氏名を記載し、押印する。
2 「記1」については、新事業創出促進法第20条第1項に規定する認定中核的支援機関であることを証明する書類(同法第19条第3項に基づく同意書の写し)を添付する。
3 「記2」については、新事業支援機関が新事業創出促進法第18条第1項に規定する基本構想に定められているものであることを証明する書類(基本構想の写し)を添付する。
4 「記3」の(別紙)については、移転すべき不動産の表示を記載する。
(1)土地の場合 所在、地番、地目及び地積
(2)建物の場合 所在、家屋番号、種類、構造及び床面積